いまさら聞けない36協定の基礎(3)
今更聞けない「36協定」の基礎についてのおさらい第3回です。
前回の「いまさら聞けない36協定の基礎(2)」で締結当事者についての説明をしましたので、今回は協定書の締結に戻ります。
協定書
協定書は書面で作成し、3年間保存しなければなりません。
様式
労働局の様式第9号(見本)がありますが、様式については、必要な事項が網羅されていれば、横書き、縦書き、その他どんな様式を用いても差し支えないことになっています。
届け出書は2部提出し、1部に受付印をもらい、控えとして保管します。届出して初めて協定が有効となるため、有効期間の開始までに届け出します。期間よりも遅れて提出すると受付印とともに「この届は協定の有効期間以前に提出してください。届け出年月日前については無効です。」の印が赤字で押されますのでご注意ください!!
協定しなければならない事項
- 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
- 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
- 有効期間
4.と5.の延長できる時間の限度は、3つにわけてそれぞれ協定しなければならないことになっています。
- 1日
- 1日を超えて3か月以内の期間
- 1年間
1.の1日における延長時間の限度についての規制は原則としてありません。(危険な作業についてだけ2時間の上限が定められている。)2.と3.に於ける期間と時間については下記の通りです。
期間 | 一般労働者の場合 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
1日を超える一定の期間については、起算日の記載が必須となります。
※起算日はなるべく有効期間の開始日と一致するようにしましょう。
限度時間の適用除外について
「工作物の建設等の事業」「自動車の運転の業務」「新技術・新商品等の研究開発の業務」については表の限度時間が適用されません。他にも「厚生労働省労働基準局長が指定するもの(造船や郵政事業の年末年始業務等)」も適用除外とされていますが、1年間の限度時間は適用されます。