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新基準で過労死認定へ ソフトバンク子会社社員

不規則勤務などを重視する新基準

2018年にソフトバンク子会社の男性社員(当時45)が急性心筋梗塞で死亡したことを過労による労災と認めなかった新宿労働基準監督署(東京)の決定に関し、東京労働者災害補償保険審査官が、不規則勤務などを重視する新基準に基づき取り消したことが25日、わかった。遺族の代理人弁護士が明らかにした。労基署が近く労災認定する見通し。

日本経済新聞Web 2022年7月25日付け記事より引用しました。

 記事にある「不規則勤務などを重視する新基準」とは、昨年、20年ぶりに改正された脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準のことで、2021年9月16日付けの「気になる話題ピックアップ」でも取り上げています。

労働基準監督署が労働者の発症した脳・心臓疾患が労災かどうかを判断する際、時間外労働の「過労死ライン」に比重を置き過ぎるとの指摘を踏まえ、それ以外の要因でも柔軟に認定できることを明確にしました。
過労死ラインとは、発症前2~6ヶ月の月平均で時間外労働が80時間、または発症前1ヶ月で100時間を超えた場合、脳・心臓疾患発症との関連性が強いと判断されるものです。新しい基準では、過労死ラインの水準には至らないがこれに近い時間外労働であれば、他の要因も勘案しながら総合的に労災認定できると明記しています。他の要因とは、終業から次の始業までの休息(勤務間インターバル)※が11時間未満であったり、身体的負荷、連続勤務といった労働時間以外の要因が認められたりした場合などです。
改正のポイントは、こちらをご覧ください。

※岸田政権が6月に発表した「新しい資本主義実行計画」11ページ目に、『勤務間インターバル制度』の普及を図ることが挙げられています。今、注目が集まっている『勤務間インターバル制度』については、以下の記事をご一読ください。

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