労災保険料率が改定されます【平成30年4月1日施行予定】
労災保険料率が以下のとおり改定されます!
労災保険料率は、厚生労働大臣が業種ごと(全54業種)に定めており、各業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則として3年ごとに改定が行われることになっています。
今回の改定により、全業種の平均料率は「4.5/1000」となりました。
労災保険料は、事業主が全額負担で支払いますが、賃金総額にこの保険料率を乗じて労災保険料額を算出します。
平成30年4月から適用される新たな労災保険料率は、ほとんどの業種では「現行と変更なし」か「引き下げ」となっていますが、ガラス又はセメント製造業、非鉄金属精錬業、清掃、火葬又はと畜の事業は「引き上げ」となっています。
事前にご自分の会社の料率を確認しておきましょう